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相続税について税理士へ相談するタイミング

  • 文責:所長 税理士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年7月7日

1 生前に相談する

相続税について税理士に相談するのは、相続が発生してからとは限りません。

むしろもっと早い段階から相談しておいた方が、相続税対策として有効な手段がとれる可能性があります。

生前にできる相続税対策としては、生前贈与や生命保険の加入、不動産の購入などがあります。

まず、生前贈与についていえば、非課税枠を利用して子や孫に贈与することが考えられます。

また、生命保険に加入することで「500万円×法定相続人の数」といった非課税枠を利用することができます。

そのほか、不動産を購入すれば相続税評価額が現預金の額よりも低くすることができ、不動産を賃貸用にすることでさらに評価額を下げることができ、相続税を抑えることができるようにもなります。

このように、生前の場合でも、たとえばライフステージに応じて、折々に税理士に相談するのが有効といえます。

2 相続発生後に相談・依頼する

相続が発生してから相続税について税理士に相談するということもあるでしょう。

この場合でも、早ければ早い方がよいといえます。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(多くは被相続人が死亡した日)から10か月です。

亡くなったあとは、葬儀はどのようにするのか、死後の処理をどのように行うか、相続人がそもそも誰か、連絡がとれるのか、財産は何があるのかなど、対応すべきことが多々あるので、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

申告内容によっては、論点や障害があることもあり、時間がどのくらいかかるかは、やってみないとわからないこともあります。

そのため、できる限り早い段階で、ゆとりをもって相続税の申告や納税について、相談・依頼すべきでしょう。

3 やむを得ずギリギリに相談・依頼する場合

あまりギリギリになってしまうと、申告期限まで忙殺されてしまい、十分な資料がないまま申告せざるを得ないような事態にもなりかねず、税理士によっては引き受けてもらえないこともあります。

また、引き受けてもらえるとしても、特別にその案件に注力しなければならないため、割増料金がかかることも多いと思われます。

そのため、できるだけ早くに税理士に相談・依頼するのがよいでしょう。

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相続税申告について税理士に依頼した方がよい理由

期限内に適切に申告ができる

相続税申告には期限があり、期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税等のペナルティの対象となってしまうため、期限に間に合うよう計画的に手続きを進める必要があります。

また、相続財産の中に不動産や非上場株式があるときは、その評価の仕方によって税額が大きく変わってしまうケースもあります。

ご自分で申告を行う場合、適切に財産評価を行うには専門的な知識が必要となりますし、手続きに不慣れだと、まずはどの書類が必要かを調べるところから始めなければならなかったりして時間がかかってしまうかと思います。

相続後は様々な手続きと並行して申告の準備を進めていかなければならないため、申告のために割く時間がなかなか取れないかもしれません。

相続税に詳しい税理士に依頼すれば、ご自身の負担や手間を軽減できるほか、適切に財産評価を行い、期限内に申告の準備を進めてくれることが期待できます。

税務調査のリスクの軽減

ご自身で申告を行う場合に比べて、適切な内容で申告ができるため、その分税務署から調査の対象となる可能性を下げることができるようになります。

万が一税務調査になってしまった場合も、税理士に相談しながら、適切な対応が取れるかと思いますし、一人で調査に対応することに不安があれば対応自体を任せることもできます。

蒲田の方の相続税申告なら

蒲田で相続税申告が必要な方は、当法人にお任せください。

相続税を得意とする税理士が対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談は原則無料となっており、事務所でのご相談の他、電話・テレビ電話でもご相談いただけます。

事務所までお越しいただく場合には、税理士法人心 蒲田税理士事務所をご利用ください。

蒲田駅から歩いて行ける場所にあるため、相談に足を運んでいただきやすい立地です。

相談のお申込みは、お電話またはメールで承りますので、まずは当法人までご連絡ください。

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