相続税について税理士へ相談するタイミング
1 生前に相談する
相続税について税理士に相談するのは、相続が発生してからとは限りません。
むしろもっと早い段階から相談しておいた方が、相続税対策として有効な手段がとれる可能性があります。
生前にできる相続税対策としては、生前贈与や生命保険の加入、不動産の購入などがあります。
まず、生前贈与についていえば、非課税枠を利用して子や孫に贈与することが考えられます。
また、生命保険に加入することで「500万円×法定相続人の数」といった非課税枠を利用することができます。
そのほか、不動産を購入すれば相続税評価額が現預金の額よりも低くすることができ、不動産を賃貸用にすることでさらに評価額を下げることができ、相続税を抑えることができるようにもなります。
このように、生前の場合でも、たとえばライフステージに応じて、折々に税理士に相談するのが有効といえます。
2 相続発生後に相談・依頼する
相続が発生してから相続税について税理士に相談するということもあるでしょう。
この場合でも、早ければ早い方がよいといえます。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(多くは被相続人が死亡した日)から10か月です。
亡くなったあとは、葬儀はどのようにするのか、死後の処理をどのように行うか、相続人がそもそも誰か、連絡がとれるのか、財産は何があるのかなど、対応すべきことが多々あるので、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
申告内容によっては、論点や障害があることもあり、時間がどのくらいかかるかは、やってみないとわからないこともあります。
そのため、できる限り早い段階で、ゆとりをもって相続税の申告や納税について、相談・依頼すべきでしょう。
3 やむを得ずギリギリに相談・依頼する場合
あまりギリギリになってしまうと、申告期限まで忙殺されてしまい、十分な資料がないまま申告せざるを得ないような事態にもなりかねず、税理士によっては引き受けてもらえないこともあります。
また、引き受けてもらえるとしても、特別にその案件に注力しなければならないため、割増料金がかかることも多いと思われます。
そのため、できるだけ早くに税理士に相談・依頼するのがよいでしょう。