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相続税に関する特例や控除
1 相続が発生したときには税金がかかる
人が亡くなったときには、亡くなった方が所有していた財産(遺産)について相続が発生します。
この場合、亡くなった方を被相続人、亡くなった方の財産を取得する方を相続人と言います。
相続人の範囲は民法で定められており、被相続人と一定の身分関係にある人を言いますが、その範囲外の人でも相続人から遺贈を受けた人や死因贈与契約により贈与を受けた人には贈与税ではなく相続税が課せられます。
相続税は、大まかには、遺産の総額に応じた税率を算出し、その額を各相続人が取得した相続財産に応じて負担することになります。
遺産の総額が高額になるほど、高額になる部分に応じて税率も高くなります。
2 相続税額を算出する際の特例と控除
実際に相続税を算出するにあたっては、様々な特例や控除があるので、それを効果的に使えるように遺言書を作成したり、遺産分割協議を成立させたりすることにより、相続税の負担を下げることができます。
特例とは、特別な事情があるときに通常とは異なる適用をすることが例外的に認められる場合をいいます。
例えば、不動産の評価額を減じる小規模宅地等の特例などがあります。
控除とは、特定の事情に応じて一定の額面を削減するものです。
控除については、すべての相続に必ず適用される基礎控除と、事情に応じて適用される各種の控除があります。
3 相続税額算出する過程と特例、控除
⑴ 遺産の価値を評価する
相続税を算出するには、まず、遺産全体を価格で評価しなければなりません。
ここで使える特例が小規模宅地等の特例で、居住用不動産、事業用不動産、貸付事業用宅地などを誰が相続するかによって、大きく評価を減じることができる可能性があります。
⑵ 課税対象となる遺産の金額を算出する
遺産全体の評価額を算出後、基礎控除額を減じて課税遺産総額を算出します。
⑶ 相続税の総額を算出する
課税遺産総額を各相続人の法定相続分に応じて割り振り、それぞれに税率を掛けて、それを合算し相続税の総額を算出します。
⑷ 税額を各相続人に割り振る
相続税の総額を、実際の取得した遺産の評価額に応じて割り振ります。
⑸ 個別の加算や控除を計算する
それぞれの割り振られた税額から、個別の加算や控除をすることにより最終的な各相続人の納付税額が決まります。
ここでの個別の加算には、配偶者や一親等及び一親等の相続人が相続できない場合その代襲相続人等以外の相続人に対する2割加算があります。
控除には、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除、相次相続控除などがあります。
4 誰が何を相続するかによって相続税の総額は変わる
以上のように、誰が何を相続するかによって、特例の場合に該当するかどうか、控除の枠をどのくらい使えるかが変わり、支払う相続税の総額も変わってきます。
相続税の負担軽減を考えるのであれば、このような特例や控除を踏まえて、遺言書を作成することもよいと思いますし、遺産分割協議をすることもよいのではないでしょうか。
いずれにしても、基礎控除額を超える遺産がある場合は、相続税の申告をきちんとすることが大前提になります。

























